【関連基準】
企業会計基準第17号 セグメント情報等の開示に関する会計基準
企業会計基準適用指針第20号 セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針

【適用開始時期】
平成22年4月1日以後開始する事業年度より適用。前年度のセグメント情報については、
原則として新基準によって作成しなおしたものを開示。

【基準の要旨】
マネジメントアプローチの採用により、社内の意思決定判断に利用し業績評価に利用する単位でセグメント情報を開示する。
例えば事業部別の管理会計を実施しているような場合には、これをベースとする。
また、連結財務諸表を作成していない企業でも開示が要請される。

【PL上想定されるインパクト】
なし

【BS上想定されるインパクト】
なし

【実務上のポイント】
1)開示項目の整理=利益については営業利益に限定されないので注意。
2)開示項目が多岐にわたるため、決算時における集計方法、日常業務の整備。
3)重要性の観点から、どの単位でまとめて開示をするかの決定。
  売上、損益、資産につき全体の10%以上であれば開示セグメントとなる。
4)管理会計と財務会計の数値が異なる場合の調整方法および開示の検討。
5)報告セグメントの決定方法 企業会計基準適用指針第20号 セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針 開示例2

【要請される開示項目】
なし

【開示例】
企業会計基準適用指針第20号 セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針 開示例1