【関連基準】
企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準
企業会計基準適用指針第21号 資産除去債務に関する会計基準の適用指針

【適用開始時期】
平成22年4月1日以後開始する事業年度より適用。
平成22年3月31日以前開始する事業年度より早期適用可。

【基準の要旨】
有形固定資産の取得等に伴い、将来その有形固定資産を使わなくなったときにかかる費用、
例えば現状回復費用や有害物質等の除去にかかる費用を取得時等にあらかじめ見積もり、
「資産除去債務」という負債勘定を計上、相手勘定として固定資産勘定を増加させ、
その後、減価償却と同様の処理をしていく。IFRSとのコンバージェンスの一環で設定。

【PL上想定されるインパクト】
1)初年度に過去から当該基準を適用していたとすれば計上しているはずであった、減価償却費相当額および
  利息費用相当額を特別損失として計上する必要があり、これは適用年度第一四半期に計上することになる。
  金額的に多額になる恐れがあるため、早目に試算、予算や損益見込で考慮の必要がある。
2)資産除去債務相当額にかかる減価償却費、利息費用が毎年計上される。
  一方で除却時にはすでに資産除去債務を計上、費用化している金額については除却損が減少する。

【BS上想定されるインパクト】
「資産除去債務」という負債勘定が計上される。
「資産除去債務」と同額固定資産が増額される。

【実務上のポイント】
1)早期にPL、BSへのインパクトを把握→事業計画等で認識
2)資産除去債務をどの固定資産に割り当てるかがポイント。
  減損会計のように個別の固定資産に資産除去債務を割り当てる方法もあるが、この方法をとると
  固定資産管理システムの入れ替えが必要。「主たる資産」に割り当てる方法を実務上の簡便性からは考慮すべき。
3)敷金をいれている固定資産については簡便的な処理も認められているため、この採用の可否を検討

【会計処理の基本】
企業会計基準適用指針第21号 資産除去債務に関する会計基準の適用指針 設例1